カテゴリ:労働基準法 賃金



12日 9月 2012
【出来高払制の保障給】 第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 ☑労働者が就業したにもかかわらず賃金が低下した場合に支給 ☑労働者が実際に就労していなければ、支払う必要はありません。 ⇒「ノーワーク・ノーペイ」の原則
12日 9月 2012
【休業手当】 第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 【ポイント】 ☑『使用者の責めに帰すべき事由』とは 使用者の故意、過失によらない原材料不足等による休業も含まれます。 ☑派遣労働者に関しての使用者の責めに帰すべき事由の判断...
12日 9月 2012
【非常時払】 第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 【ポイント】 ☑対象者 ① 労働者 ② 労働者の収入によって生計を維持する者 ☑『非常の場合』とは ① 出産 ② 疾病 ③ 災害 ④ 結婚 ⑤ 死亡...
11日 9月 2012
【条文】 (第12条 平均賃金)  この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。...
11日 9月 2012
【条文】 (第11条 賃金)この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 【ポイント】 ☑・任意恩恵的なもの・福利厚生的なもの・実費弁償的なもの ⇒賃金に該当しません。 ☑ ・休業手当(法26条)⇒賃金...