【賃金支払いの5原則】(労働基準法24条)

(賃金の支払)

24 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

【ポイント】

☑(1)通貨払いの原則:賃金は通貨で支払わなければなりません。
(例外)

法令に別段の定めがある場合⇒現状、該当法令なし

労働協約に別段の定めがある場合⇒通勤定期券等)

厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令でさだめるもの⇒賃金の支払について労働者の同意を得た場合は、労働者が指定する本人名義の金融機関口座への振込み、預り金口座への振込み

●口座払は労使協定ではなく個人の同意が必要
☑(2)直接払いの原則:代理人への支払は不可
(例外)使者(妻・子等)への支払は可能
(3).全額払いの原則:賃金はぞの全額を支払わなければならない
 (例外)

給与所得の源泉徴収、社会保険料等の控除

労使協定(賃金控除協定書の届出は不要)による組合費、購買代金、

社宅費等の控除

☑(4)毎月1回以上払いの原則:賃金は毎月1回以上支払わなければならない。
 (例外)
 ①臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもの
☑(5)毎月1回以上払いの原則

(例外)

   臨時に支払われる賃金

   賞与

●月末払、毎月25日⇒○
●日にちの特定できない第4金曜日等⇒×