毎日 労基法 №2

就業規則

■就業規則の作成の手続き(法90条)

①就業規則の作成又は変更に関して、過半数労働組合等の意見聴取が必要。

②過半数労働組合等の同意を要求するものではない。

③全面的に反対であっても就業規則の効力に影響しない。

④就業規則の作成・変更の流れ

意見聴取⇒就業規則の届出・意見書の添付⇒労働者への周知

■就業規則の作成・届出の義務(法89条)

絶対的必要記載事項

①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

②賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

妊産婦等の保護

■生理休暇(法68条)

①有給でも無給でも可

②半日単位、時間単位で請求した場合は、使用者はその範囲で就業させなければ足りる。

■育児時間(法67条1・2項)

①請求することが前提。

②男性は対象外。

③勤務時間の前後でも対象。(労働時間の途中に与える必要はない。)

④1日の労働時間が4時間以内の場合は、1日1回少なくとも30分で足りる。

⑤育児時間中の賃金は、無休でも可。

■深夜業の禁止(法66条3項)

①妊産婦が請求した場合に深夜業禁止。

(請求しなければ、深夜業の就業可能)

②管理監督者に関しては、「労働時間、休憩、休日」の規定は適用除外。

ただし、深夜業の規定は、管理監督者である妊産婦から請求があれば、深夜業禁止。

■妊産婦に係る時間外・休日労働の禁止(法66条2項)

①非常災害時、公務の場合とは、法33条の規定。

■変形労働時間制に係る適用の制限(法66条1項) 

①フレックスタイム制は、請求があっても制限されない。(就業可能)

■軽易な業務への転換(法65条3項)

①この規定は、妊婦(妊娠中)のみが対象。

②管理監督者である妊婦も対象。

③新たに軽易な業務を創設してまで転換させる必要はない。

■産前産後休業(法65条1項・2項)

①出産とは、妊娠4か月以内(85日)以内の出産をいい、正常分娩、早産、流産、人工妊娠中絶、死産等を問わない。

②出産当日は、産前6週間に含まれる。

③産前6週間は、出産予定日を基準にする。

④産後8週間は、現実の出産日を基準とする。

⑤産前産後休業中の賃金は、無休でも可。

■危険有害業務の就業制限(法64条の3)

①すべての女性(妊婦+産婦+一般女性)の就業禁止…2つ

・重量物を取り扱う業務

・有害物を発散する場所における一定の業務

②妊婦+産婦のみ就業禁止

・身体に著しい振動を与える機械器具を用いる業務

③妊婦+産婦(申し出の場合禁止)

・ボイラーの取扱い等有害な業務

④妊婦

・深さ・高さが5メーター以上の場所での業務

■坑内業務の就業制限(法64条の2)

①妊娠中の女性⇒坑内労働全面禁止

産後1年を経過しない産婦+業務に従事しない旨の申出あり⇒全面禁止

③産後1年を経過しない産婦+業務に従事しない旨の申出なし⇒1部禁止

④上記以外の満18歳以上の女性(一般女性)

⇒1部禁止

※1部禁止⇒人力により行われる掘削の業務その他女性に有害な業務

年少者等の保護

■児童の深夜業(法61条5項)

①2項の子役に関しては、1時間遅らすことになる。

■児童の労働時間(法60条2項)

①修学時間とは、授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間

②上記の時間には、休憩時間(昼食時含む)が含まれている。

■年少者の深夜業(法61条)

①厚生労働大臣は、必要であると認める場合、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。

交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後1030分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。⇒交替制の場合限定

③年少者の深夜業の適用除外(深夜業可能)

・非常災害時の時間外・休日労働に伴う深夜業

・農林水産業・保健衛生業及び電話交換の業務

■年少者の労働時間・休憩・休日(法60条)

①注1…すべての変形労働時間制(フレックスタイムを含む)

②注2…週44時間の特例及び3つの休憩時間の特例

POINT…下記は適用

・法33条の非常災害時・公務のための時間外・休日労働

・法41条の管理監督者

・変形休日制