【出来高払制の保障給】(労働基準法27条)

出来高払制の保障給

27 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

☑労働者が就業したにもかかわらず賃金が低下した場合に支給

☑労働者が実際に就労していなければ、支払う必要はありません。

⇒「ノーワーク・ノーペイ」の原則