横断学習

[vol.01 年金や給付の額の改定根拠条文]
国民年金法、厚生年金保険法、児童手当法の給付に関しての横断です。[国民年金法 4条 年金額の改定]
第4条 この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、…  ≫続きを読む


[vol.02 保険者]

保険の制度を使う法律には、必ず運営主体となる管掌者である保険者と保険制度により保護を受ける被保険者とで構成されています。

基本的な事項ですが、しっかり押さえていく必要があります。≫続きを読む


[vol.03 不正利得]

保険の制度を扱う科目には、不正利得の徴収と言う条文があります。
内容は、不正に受給した給付は、戻しなさいと言うことです。 

≫続きを読む

 


[vol.04  内払い調整 労災保険法]

内払いの調整が出てくる科目は、労働者災害補償保険法、国民年金法、厚生年金保険法の3科目です。内払いが生じる事由も3つあります。停止、減額、消滅

上記の事由が生じたにもかかわらず、行政への届出が遅れてしまうと、そのまま間違った支払いがなされてしまいます。  ≫続きを読む


[vol.05 傷病手当と傷病手当金]
傷病手当と傷病手当金
学習が進んだ方や再受験生なら、傷病手当が雇用保険法で傷病手当金が健康保険法ということが瞬時に識別できると思います。

学習が進んでいない方は、傷病手当金も傷病手当も見たことあるけど労災なのか健康保険なのかなかなか出てきません。  ≫続きを読む


[vol.06.国民の共同連帯 目的条文]
目的条文に[国民の共同連帯]という共通キーワード使用の3つの法律
第1条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯に…  ≫続きを読む


[vol.07.受給権の保護 横断学習]
原則として給付を受ける権利を譲渡し、担保に供し、差し押さえをすることができません。
原則としてということで、試験対策上は例外をしっかり押さえいきます。
その前に、譲渡に関しては、例外はありません。 ≫続きを読む


[vol.08. 独立行政法人 横断学習]
独立行政法人についての横断学習です。

社会保険労務士の試験には、独立行政法人が主に5法人出てきます。

 ①労災保険法
⇒独立行政法人[労働者健康福祉機構]機構
・内容は、労災保険法に規定する社会復帰促進等事業の一部  ≫続きを読む