育児休業等終了時改定

【育児休業等終了時改定】

 

 平成17年4月から、次世代育成支援策の一環として、従来の標準報酬月額の随時改定とは別に、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定(育児休業等終了時改定)が導入。


これにより、実際の報酬の低下に応じた保険料負担になり、育児中の被保険者の経済的負担の軽減が図られることになります。 

 

 具体的には、育児休業等を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している場合

⇒その使用される事業所の事業主を経由して保険者(厚生労働大臣)に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額に
(その事業所で継続勤務して使用される期間に限り、かつ、報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて、残りの月で平均額を算定する。)

 

 この育児休業等終了時改定によって改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされます。

 

健康保険法【合格用語集】