カテゴリ:社労士 合格用語集



22日 4月 2013
打切補償とは 労働者が、業務上のけが等により、療養を開始して3年を経過しても、そのけが等が治らない場合に、平均賃金の1200日分を支給することにより、解雇制限期間中でも当該労働者を解雇することができる。 この補償金のことを、打切保障という。 (関連) 解雇制限の解除…つまり、解雇制限期間中であっても、解雇ができる場合...