【フレックスタイム制】(労働基準法32条の3)

【フレックスタイム制】
第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2.清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
3.清算期間における総労働時間
4.その他厚生労働省令で定める事項

【ポイント】
☑協定事項
①対象となる労働者の範囲
②清算期間(1カ月以内の期間)
③清算期間における総労働時間
④標準となる1日の労働時間
⑤コアタイムを定める場合には、その時間帯の開始及び終了時刻
⑥フレキシブルタイムに制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了時刻
☑労使協定の取り扱い
①行政官庁への届け出不要
②有効期間の定め不要
☑使用者は、就業規則その他これに準ずるもの又は労使協定において、清算期間の起算日を明らかにする必要があります。
☑フレックスタイム制における時間外労働について
⇒清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働になります。日々について時間外労働が発生するわけではありません。
☑コアタイム、フレキシブルタイムは、就業規則の絶対的必要記載事項(始業及び終業の時刻に関する事項になります)なので、設けるときは就業規則に記載する必要があります。
☑フレックスタイム制を導入していても、使用者は労働者の各日の労働時間を把握しなければなりません。

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コメント: 1
  • #1

    Dewey Magby (金曜日, 03 2月 2017 06:27)


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