【労働基準法違反の契約】(労働基準法 法13条)

【労働基準法違反の契約】(法13条)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
【POINT】
☑労働条件について、最低基準に達しない部分のみ無効とし、その部分については、最低基準まで引き上げます。
このことを、「部分無効自動引き上げ」と称します 。
1か所基準をクリアしていないために、全部が法違反ということで無効にすると労働者に不利益になる恐れがある為にその部分のみ基準に引き上げます。