カテゴリ:平成26年度 厚生年金保険法 法改正



08日 12月 2013
(平成26年4月1日 施行 追加) (趣旨) 受給権者の届け出が、今まで本人だけであったのが、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者にも拡大されました。 今回の法改正は、あくまで受給権者に関してのことであり、被保険者の届け出は、従来通り被保険者本人が行う必要があります。
08日 12月 2013
(平成26年4月1日施行 改正) (趣旨) 産前産後休業終了時改定や育児休業等終了時改定の規定により、改定された標準報酬月額を基礎として将来受給する年金の額を計算してしまうと、受給金額が低下してしまいます。 そのために、保険料は規定により抑えるけど、年金額の計算については、低下前(従前額の標準報酬月額)の標準報酬月額を用いるという法律です。...