カテゴリ:労働者派遣法



21日 1月 2017
(目的) 第一条  この法律は、職業安定法 と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。