カテゴリ:労働保険料徴収法



21日 1月 2017
(趣旨) 第一条  この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。