カテゴリ:健康保険法 平成26年法改正



21日 10月 2013
法改正(新設の趣旨)  既存の制度として、育児休業等終了時改定(法43条の2)があります。 これは、育児休業等を終了して職場復帰した人の中には、休業前とは異なる勤務時間等で報酬が低下する場合があります。...
21日 9月 2013
国庫は、協会管掌健康保険に関する次の費用に1000分の164から1000分の200までの範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。 (1)全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、次に掲げる額の合算額 ①療養の給付等の保険給付の支給に要する費用 (療養の給付については、一部負担金相当額を控除)...