【60歳台後半の在職老齢年金制度】 (法46条1項〰6項)

【問題】60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。
(平成24年 問4D)
【解答】×
【解説】(法46条1項)
■経過的加算額は支給停止の対象とはならない。
■60歳台後半の在職老齢年金による支給停止の対象とはならないもの⇒
・老齢基礎年金
・経過的加算額
・繰下げ加算額

【問題】厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。
(平成22年 問2D)
【解答】○
【解説】(法46条、法附則11条)

■設問のとおり正しい。

【問題】60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から46万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が支給停止される。

(平成22年 問2B)
【解答】〇
【解説】(法46条)

■設問のとおり正しい。