健康保険法

》》入院時食事療養費】 (法85条)

【問題】入院に係る療養の給付とあわせて受けた食事療養の費用については、入院時食事療養費として支給される。
(平成14年 問10A)
【解答】○
【解説】(法85条1項)

■設問のとおり正しい。

■特定長期入院被保険者(70歳以上で療養病床に入院している被保険者)が、保険医療機関等から入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る療養の給付と併せて受けた生活療養(食事の提供である療養及び温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成である療養)に要した費用については⇒入院時生活療養費を支給。


【問題】被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。
(平成14年 問10B)
【解答】○
【解説】(法85条5項・6項)

■設問のとおり正しい。


【問題】健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
(平成22年 問2D)
【解答】○
【解説】(法85条7項)

■設問のとおり正しい。


【問題】被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする。)が保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。
(平成20年 問3A)
【解答】○
【解説】(法85条5項、則57条)
■入院時食事療養費は、保険外併用療養費及び家族療養費と同様に、「償還払い」の体裁をとっている。

■ただし、設問のように食事療養を行った保険医療機関に対して保険者が直接その入院時食事療養費を支払い、この支払いがあったときは、被保険者に対して入院時食事療養費の支給があったものとみなす「現物給付」の扱いに。


【問題】保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合、食事療養標準負担額は1日3食として算定される。
(平成19年 問3B)
【解答】×
【解説】(法85条1項、平成6年8月5日保険発第104号)
■設問の点滴による栄養補給のみが行われた場合⇒「療養の給付」の対象。

入院時食事療養費の対象とはならない。


【問題】65歳のとき保険者から食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は、70歳に達する日の属する月の翌月においても、減額認定証を返納する必要はないとされている。
(平成20年 問3D)
【解答】×
【解説】(法85条2項、平成19年3月7日保保発0307005号)
■減額認定証は返納する必要があるため誤り。


【問題】患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供している保険医療機関は、毎年7月1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方厚生局長又は地方厚生支局長に報告することとされている。
(平成20年 問3C 改題)
【解答】○
【解説】(平成18年9月29日保医発0929002号)

■設問のとおり正しい。


》》入院時食事療養費の額

【問題】入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は1食につき260円が原則であるが、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下のときは210円、90日を超えるときは160円である。
(平成19年 問4D)
【解答】○
【解説】(法85条1項、平成19年3月27日厚労省告示第59号)
■食事療養標準負担額は1食につき

原則260円

・市町村民税非課税者等は申請による減免の対象。減免申請を行った月以前12ヶ月以内の入院日数が90日以下の場合は1食210円、減免申請を行った月以前12ヶ月以内の入院日数が90日を超える場合は1食160円
■市区町村民税非課税者等で減免申請を行った月以前12ヶ月以内の入院日数が90日を超え、被保険者及びすべての被扶養者の所得が一定の基準額に満たない70歳以上の高齢受給者については1食100円


【問題】入院時食事療養費の標準負担額は、1食について260円であるが、市町村民税の非課税者は、1食につき210円(入院日数が90日を超える者は160円)に減額される。
(平成17年 問4E)
【解答】○
【解説】(法85条2項、平成18年2月6日厚労告90号)

■設問のとおり正しい。


【問題】入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は、1食につき260円であるが、市町村民税免除の低所得者は申請により減額が認められており、その額は減額申請を行った月以前12ヵ月以内の入院日数が90日以下のときは1食につき210円90日を超えるとき1食につき160円である。

(平成14年 問10D)
【解答】○
【解説】(法85条2項、平成18年2月6日厚労告90号)
■設問のとおり正しい。


【問題】食事療養の標準負担額であって、減額対象者以外の者に係るものは、1食260円である。
(平成13年 問9B)
【解答】○
【解説】(法85条2項、平成18年2月6日厚労告90号)
■設問のとおり正しい。


【問題】入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。
(平成23年 問6D)
【解答】×
【解説】(法85条2項)
■「中央社会保険医療協議会」⇒「厚生労働大臣」にすれば正しい。

■食事療養標準負担額⇒平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額
■「食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準」を定めるとき

⇒厚生労働大臣は中央社会保険医療協議会諮問しなければならない。


【問題】厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、央社会保険医療協議会諮問しなければならない。
(平成19年 問9C)
【解答】○
【解説】(法85条3項)

■設問のとおり正しい。


【問題】入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、平均的な家計の食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める。
(平成14年 問10C)
【解答】○
【解説】(法85条2項)
■設問のとおり正しい。


【入院時生活療養費】 (法85条の2)

【問題】市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、病状の程度が重篤な場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として!食につき260円の負担となる。

(平成20年 問3E)
【解答】○
【解説】(法85条の2、平成19年3月27日厚生労働省告示59号)
■病状の程度が重篤な者等のうち低所得者Ⅱ(市町村民税非課税者等)又は低所得者Ⅰ(判定の基準となる所得が0円の者)のいずれにも該当しない者の生活療養標準負担額⇒居住費の負担はなく、食費の負担分として1食につき260円の負担となる。


【問題】65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。
(平成21年 問7E)
【解答】×
【解説】(法63条2項、法74条1項、法85条の2、法86条2項)
■65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し、評価療養を受けた場合⇒入院時生活療養費の対象になる。

■療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の3割と特別料金と生活療養標準負担額の合計額を自己負担する必要がある。

■設問では、生活療養標準負担額が抜けているため誤り。