雇用保険法

《目次》

【介護休業給付】 (法61条の6)

【問題】被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる「対象家族」に含まれない。
(平成18年 問7D)
【解答】○
【解説】(法61条の6第1項)
■対象家族とは次のものが該当。
①配偶者(事実婚の場合も含む)
②父母及び子
③配偶者の父母
④被保険者が同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

■介護休業給付金⇒被保険者が、配偶者、父母及び子等の対象家族を介護するために休業した場合に、原則として当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であった場合に支給。


【問題】被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。
(平成23年 問6B)
【解答】○
【解説】(法61条の6、則101条の17)
■配偶者の祖父母は被保険者と同居し、かつ扶養している場合であっても、対象家族ではない。


【問題】介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40に相当する額である。
(平成18年 問7B)
【解答】×
【解説】(法61条の6第4項)
■介護休業給付金の額

⇒「休業開始時賃金日額×支給単位期間の区分に応じて定める日数(支給日数)×100分の40
支給日数は、原則30日。ただし、介護休業を終了日の属する支給単位期間については、30ではなく「実際の休業日数(支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応答日から当該休業を終了した日までの日数)」

■「当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて」の箇所が誤り。


【問題】過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合、当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。
(平成20年 問5D)
【解答】○
【解説】(法61条の6第6項)
■介護休業給付金⇒同一対象家族の同一の要介護状態については、3か月を限度として1回限り取得することができる
■同一対象家族の異なる要介護状態については、休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達するまでを限度として、要介護状態1回ごとに介護休業給付金の支給対象に。


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