2017/12/17 更新

法附則137条 有期労働契約に関する特例

過去問 平成24年-2C


【問題】満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合は、その者は、民法628条の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

(解答)誤り…法附則137条

㌽② 設問の労働契約は、満60歳以上の労働者との間の労働契約のため、1年を経過した後でも任意退職できない。

㌽② 有期労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後に任意退職を認める特例

⇒労働契約期間の上限5年の満60歳以上の労働者には適用されない。


過去問 平成18年-7D

【問題】平成165月に満60歳の誕生日を迎えたある労働者が、同年8月に3年の期間を定めた労働契約を締結した場合において、本年(平成18年)8月に他の有利な条件の転職先をみつけて退職することを決意した。この場合、当該労働者は、労働基準法第137条の規定により、当該使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

(解答)誤り…法14条1項2号、法附則137条、民法628条

㌽① 期間の定めのある労働契約(その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することが可能

㌽②(例外)一定の措置が講じられる労働者の中には

上限5年の

⑴専門的知識等を有する労働者

⑵満60歳以上

は除かれる。

今回の設問では、契約してから3年が経過していないので、やむを得ない理由等がなければ、 原則退職できない。


過去問 平成16年-2D

【問題】一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(労働基準法第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から6か月を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

(解答)誤り…法附則137条)

㌽① 民法628条⇒有期労働契約を締結した場合でも、やむを得ない理由がある場合には、直ちに契約を解除することが可能。
ただし、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるとき1年を経過した日以後は相手側に対して損害賠償の責任を負うことが規定。

民法をそのまま適用すると労働者にとって大きな痛手になるので、労働基準法・法附則137条では、1年を超えて勤務している労働者が、有期労働契約を一方的に解除した場合でも損害賠償の責任を負うことがないように修正。