法6条 中間搾取の排除

2017年12月12日 更新

過去問 平成29年-5ウ

【問題】労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象とならない。

(解答)誤り…法6条

 ㌽① 1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、規制対象になる。


過去問 平成28年-1エ

【問題】労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。

(解答)誤り…法6条
㌽① 公務員も対象となる。

㌽② 「何人も」とは、労基法の適用を受ける事業主に限定されず、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない。


過去問 平成26年-1B

【問題】労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。

(解答)誤り…法6条

㌽① 個人も処罰の対象になる。

 


過去問 平成20年-1C

【問題】何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

(解答)正解…法6条
㌽① 法6条違反は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(労基法上2番目に重い。)


過去問 平成23年-1B

【問題】何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

(解答)誤り…法6条

㌽① 「他の法律の定め如何にかかわらず」⇒「法律に基づいて許される場合の外」にすれば正解。