2017/12/17更新

法15条 労働条件の明示

過去問 平成25年-6C

【問題】使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。

(解答)正解…法15条1項

㌽① 有期契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結に限定

過去問 平成29年-3E

【問題】派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。

(解答)誤り…法15条

㌽① 派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、労働基準法第15条による労働条件の明示をする必要がある。


過去問 平成24年-2E

【問題】派遣元の使用者は、労働者派遣法第44条第2項における労働基準法の適用に関する特例により、労働時間に係る労働基準法第32条、第32条の2第1項等の規定については、派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなすとされているところから、これらの特例の対象となる事項については、労働基準法第15条による労働条件の明示をする必要はない。

(解答)誤り…法15条

㌽① 労働時間、休憩、休日等の特例の対象となる事項⇒派遣元の使用者が労働条件の明示をする必要がある。


過去問 平成24年-2D

【問題】使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。

(解答)誤り…法15条、則5条

㌽①「表彰に関する事項」⇒相対的明示事項。使用者が定めをした場合には、明示が必要。


過去問 平成24年-7E

【問題】労働基準法第15条により、使用者が労働契約の締結に際し書面で行うこととされている労働条件の明示については、当該労働条件を記載した就業規則を交付することではその義務を果たすことはできない。

(解答)誤り…法15条

㌽① 労働条件の明示にあたり、当該労働者に適用する部分を明確にするのであれば、就業規則を労働契約の締結に際に交付することでも構わない。


過去問 平成18年-3C

【問題】使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならないこととされている。

(解答)誤り…法15条1項、則5条)
㌽①「所定労働日以外の日の労働の有無」については、労働条件の明示事項に含まれていないため誤り。
㌽② 使用者は、労働契約の締結に際し、下記の労働条件を明示しなければならない。
(昇給に関する事項以外は書面の交付が義務付けられている)
⑴ 労働契約の期間に関する事項

⑵ 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を更新する場合の基準に関する事項
⑶ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
⑷ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑸ 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

⑹ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)


過去問 平成13年-5C

【問題】「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定により使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない労働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項ともされている。

(解答)誤り…法15条、法89条、則5条1項2号
㌽①「所定労働時間を超える労働の有無」とは、残業があるのかどうかということ。
⇒労働契約の締結に際する絶対的明示事項(書面明示事項)
⇒就業規則の絶対的必要記載事項ではない。


過去問 平成14年-2B

【問題】休職に関する事項は、使用者がこれに関する定めをする場合には、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条第1項の規定により、労働契約の締結に際し労働者に対して明示しなければならない労働条件とされており、また、それが当該事業場の労働者のすべてに適用される定めであれば、同法第89条に規定する就業規則の必要記載事項でもある。

(解答)正解…法15条1項、法89条10号、則5条1項11号
㌽①「休職に関する事項」は、使用者が定めをする場合⇒労働条件として明示しなければならない相対的明示事項。

㌽②「休職に関する事項」は、事業場のすべての労働者に適用される定めである場合⇒就業規則に明示しなければならない相対的必要記載事項。


過去問 平成18年-3C

【問題】使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならないこととされている。

(解答)誤り…法15条1項、則5条

㌽①「所定労働日以外の日の労働の有無」については、労働条件の明示事項に含まれていないので誤り。


過去問 平成21年-2B

【問題】労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。

(解答)正解…法15条1項、則5条
㌽①「労働契約の期間に関する事項」、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」は、絶対的明示事項
㌽② 労働契約締結時に書面を交付する方法により明示しなければならない。


過去問 平成14年-2C

【問題】労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の事項については書面の交付により明示しなければならないとされているが、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない事項に含まれている。

(解答)誤り…法15条1項、則5条1項
㌽① 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項⇒労働契約の締結に際し、書面交付することにより明示しなければならない事項に含まれていない。


過去問 平成15年-2A

【問題】労働基準法第15条においては、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については書面の交付により明示しなければならないこととされているが、労働時間については、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等のほか、残業(所定労働時間を超える労働)の有無についても、書面の交付により明示しなければならないこととされている。

(解答)正解…法15条1項、則5条1項・2項・3項


過去問 平成15年-2E

【問題】労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければならないこととされている労働条件の多くは就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項とも一致しているが、労働契約の締結に際し労働者に対して書面により明示しなければならないこととされている「就業の場所に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項とはされていない。

(解答) 正解…法15条1項、法89条、則5条1項
㌽①労働契約締結時の労働条件の書面交付事項であって、就業規則の絶対的必要記載事項でないものには、

⑴ 労働契約の期間

⑵ 有期労働契約を更新する場合の基準

⑶ 就業の場所及び従事すべき業務
⑷ 所定労働時間を超える労働(残業)の有無

㌽②

就業規則は、労働者を一つの集団としてとらえるので、上記4項目は、個々労働者の話になるので就業規則の絶対的必要事項には含まれない


過去問 平成15年-2C

【問題】労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付により明示しなければならないこととされている賃金(退職手当及び一定の賃金を除く。)の決定及び計算に関する事項に係る書面の内容としては、当該事業場の就業規則を労働者に周知させる措置が講じられていれば、就業規則の規定と併せ当該事項が当該労働者について確定し得るものであればよく、例えば、当該労働者の採用時に交付される辞令であって当該就業規則に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えないとされている。

(解答)正解…法15条1項、則5条
㌽① 賃金に関する事項については、就業規則等の賃金等級が表示された辞令等により明示をしても差し支えない。


過去問 平成23年-2B 労働契約の即時解除

【問題】労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

(解答)正解…法15条2項

【解答】○

【解説】(解答)
㌽① 明示された労働条件が事実と相違する場合⇒労働者は、即時に労働契約解除可能

㌽② 労働基準法第15条3項に「就業のために住居を変更した労働者が、明示された労働条件と事実が相違することを理由に労働契約を解除してその日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は、労働者の帰郷のために必要な旅費を負担しなければならない」

過去問 平成29年-3B

【問題】明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。

(解答)誤り…法15条3項

㌽① 使用者が負担しなければならない旅費とは、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費を含む。

過去問 平成27年-3C

【問題】労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。

(解答)誤り…法15条2項、法120条

㌽① 労働条件と事実の相違そのものについては、罰則はない。

過去問 平成28年-2B

【問題】労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。

 

(解答)誤り…法15条2項

㌽① 設問の場合、労働契約の効力は将来に向かって消滅する。