2017/12/17 更新

法14条2・3項 有期労働契約

過去問 平成24年-2A

【問題】労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示357号)」によると、期間が2カ月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

(解答)正解…法14条2項、平成15年10月22日厚生労働省告示357号

㌽① 雇止めの予告が必要な有期労働契約⇒

⑴ 当該契約を3回以上更新している場合。

⑵ 雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している場合。

上記のいずれかに該当すれば予告が必要。


過去問 平成16年-2C

【問題】期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「有期労働契約基準」という。)において、使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならないとされている。

(解答)正解

㌽① 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成20年1月23日厚労告12号)の通りで正しい。


過去問 平成18年-7C

【問題】労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

(解答)正解…法14条2項、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成20年1月23日厚労告12号)
㌽①「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」からの出題。

㌽② 使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合
⇒少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

㌽③ 労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したとき⇒遅滞なくこれを交付しなければならない。

㌽④ 合わせて、有期労働契約が更新されなかった場合⇒使用者は、更新しなかった理由について労働者が証明書を請求したとき⇒遅滞なくこれを交付しなければならない。


過去問 平成19年-4D

【問題】ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

(解答)誤り…法14条2項、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成20年1月23日厚生労働省告示第12号)
㌽① 使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合

少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。