徴収法

《目次》 【追徴金】 【口座振替による納付等】

【追徴金】 (法21条)

【問題】事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。
(平成22年 雇用‐10D)
【解答】○
【解説】(法21条、法25条)
■設問のとおり正しい。
■印紙保険料の納付を怠ったとき⇒決定された印紙保険料額(1,000円未満の端数は切り捨て)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収。


【問題】所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、政府が決定した労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、 その納付すべき保険料額又は不足額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗じて得た額の追徴金を加えて納付しなければならない。
(平成19年 労災‐問10B)
【解答】×
【解説】(法21条)
■事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しない場合、又は所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがある場合に確定保険料額の認定決定が行われたとき⇒天災その他やむを得ない理由による場合を除き追徴金が徴収される。
■追徴金の額は、認定決定により納付すべき額(1,000円未満の端数は切り捨て)に100分の10を乗じて得た額。
■「100分の25を乗じて得た額」の箇所が誤り。


【問題】追徴金とは、納付すべき保険料額を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭をいい、いわゆる認定決定に係る概算保険料若しくは確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収するものである。
(平成15年 雇用‐問8E)
【解答】×
【解説】(法21条1項、法25条2項)
■追徴金⇒「認定決定に係る確定保険料又認定決定された印紙保険料」を納付しない場合に徴収されるもの。

■認定決定に係る概算保険料若しくは確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には追徴金は徴収されない。

■追徴金の額が1,000円未満の場合には追徴金は徴収されない。


【問題】所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
(平成16年 雇用‐問9C)
【解答】×
【解説】(法21条1項、法25条2項)

認定決定に係る概算保険料については、追徴金は徴収されないので誤り。

■事業主が認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合⇒納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収。
■正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったとき⇒認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金が徴収。
■認定決定に係る確定保険料⇒認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付。
■追徴金⇒通知を発する日から起算して30日を経過した日までに納付。


【問題】事業主が労働保険徴収法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き、事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。
(平成21年 雇用‐問9C)
【解答】○
【解説】(法21条)
■設問のとおり正しい。


【問題】事業主がいわゆる認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付する場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならないが、天災、営業の不振、資金難等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。
(平成13年 雇用‐問9A)
【解答】×
【解説】(法21条1項)
■事業主が天災その他やむを得ない理由(地震、火災、洪水等の客観的事故)により、認定決定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合⇒追徴金は徴収されない。
■設問の「営業の不振、資金難等」は含まれない。


【口座振替による納付等】 (法21条の2)

【問題】労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

(平成24年 雇用‐問8A)

【解答】○

【解説】(法21条の2、則38条の4)

■設問のとおり正しい。

■口座振替が可能な場合

①継続事業、有期事業に係る概算保険料

②延納する場合における継続事業、有期事業に係る概算保険料

③納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りない場合の不足額

 


【問題】いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

(平成24年 雇用‐問8B)

【解答】○

【解説】(法21条の2、則38条の4)

■設問のとおり正しい。


【問題】確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

(平成24年 雇用‐8C)

【解答】×

【解説】 (法21条の2、則38条の4)

■納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りない場合の不足額⇒口座振替可能


【問題】労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

(平成24年 雇用‐問8D)

【解答】○

【解説】 (法21条の2、則38条の4)

■追徴金は、労働保険料でないので口座振替の対象にはならない。


【問題】労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。

(平成24年 雇用‐問8E)

【解答】○

【解説】 (法21条の2、則38条の4)

■設問のとおり正しい。


【問題】労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2第1項の規定による申出を行い、所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、口座振替による労働保険料の納付を行う事業主については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。
(平成15年 雇用‐問8A)
【解答】×
【解説】(法21条の2第2項、則38条の5
■所轄都道府県労働局歳入徴収官により送付された納付書が、金融機関に到達した日から2取引日(金融機関の休日以外の日)を経過した最初の取引日までに納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。
■「所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに納付すれば」の箇所が誤り。


【問題】事業主が預貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨を申し出た場合に、それが政府によって承認されるのは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限られる。
(平成14年 労災‐問9E)
【解答】○
【解説】(法21条の2第1項)
■設問のとおり正しい。

■有期事業(一括有期事業は除く)については、口座振替による納付できない。