労働安全衛生法

《目次》

【職長等の教育】 (法60条)

【問題】運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。
(平成22年 問10E)
【解答】×
【解説】(法60条、令19条)
■運送業に関しては職長教育を行う対象業種でない。
■職長教育を行う対象業種⇒①建設業、②製造業(食料品・たばこ製造業、繊維工業、衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業を除く)、③電気業、④ガス業、⑤自動車整備業、⑥機械修理業


【問題】事業者は、職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)については、新たに職務につくこととなったとき、又はその職務内容を変更したときは、一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(平成13年 問10A)
【解答】×
【解説】(法60条)
■「新たに職務につくこととなったとき、又はその職務内容を変更したときは、」⇒「新たに職務につくこととなったときは」にすれば正しい。
■職長教育が必要なのは、新たに職務に就くことになったときのみ

【就業制限】 (法60条)

【問題】フォークリフト運転技能講習を受講しようとする者は、当該技能講習を実施する所轄労働基準監督署長に技能講習受講申込書を提出しなければならない。
(平成21年 問10A)
【解答】×
【解説】(法61条、則80条)
■「所轄労働基準監督署長」⇒「登録教習機関」にすると正しい。


【問題】フォークリフト運転技能講習を修了した者は、当該技能講習の修了により就くことができるフォークリフトの運転の業務に従事する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了したことを証する書面を携帯している必要はない。
(平成21年 問10B)
【解答】×
【解説】(法61条3項)
■フォークリフト運転技能講習を修了したことを証する書面を携帯しなければならない。


【問題】各種商品卸売業及び各種商品小売業の事業者が、当該事業場の倉庫内で、労働者を最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせる場合については、労働安全衛生法第61条第1項に定める就業制限の適用は除外される。
(平成21年 問10D)
【解答】×
【解説】(法61条1項、令20条)
■設問のように倉庫内で行われていても労働安全衛生法は適用される。
■最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務⇒就業制限業務に該当。


【問題】労働安全衛生法第61条第1項に定める資格を有しない個人事業主が、当該事業場の倉庫内で、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合については、労働安全衛生法の罰則規定は適用されない。
(平成21年 問10E)
【解答】×
【解説】(法61条、法120条1号、令20条)
■設問の場合であっても罰則は適用され、50万円以下の罰金の処せられる。


【問題】事業者は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、当該業務に就くことができる者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければならない。
(平成22年 問9E)
【解答】○
【解説】(法61条1項、令20条、則41条)
■設問のとおり正しい。
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ業務に就くことができない。


【作業環境測定】 (法65条)

【問題】都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
(平成23年 問9A)
【解答】○
【解説】(法65条5項、則42条の3)
■設問のとおり正しい。


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