国民年金法

《目次》

【給付の制限】 (法69条〰73条)

【問題】受給権者が、正当な理由なくして、厚生労働省令に定める事項の届出をしないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
(平成13年 問1D)
【解答】○
【解説】(法73条)

■設問のとおり正しい。

■支給制限ではなく、年金給付の支払の一時差し止め

■「正当な理由」とは、震災、風水害、火災、交通通信機関の途絶等、本人の責めに帰せられない理由による場合をいう。


【問題】遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険者が自殺した場合にも支給されない。
(平成17年 問3C)
【解答】×
【解説】(法70条、法71条、昭和34年9月16日年福発第69号)
■自殺の場合は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失に該当しないので、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は支給される。


【問題】老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、付加年金の支給も停止される。
(平成18年 問8D)
【解答】×
【解説】(法47条)
■「全部又は一部」⇒「全部につき」にすれば正しい。

■付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは

⇒その間、その支給を停止。


【問題】遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意又は過失によって死亡させたときは、消滅する。
(平成13年 問4A)
【解答】×
【解説】(法71条2項)
■「故意又は過失によって死亡させたとき」⇒「故意に」すれば正しい。

■「過失によって死亡させたとき」には、受給権は消滅しない。


【問題】受給権者が、正当な理由がなくて、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払いを停止することができる。
(平成18年 問6C)
【解答】×
【解説】(法73条)
■受給権者が、正当な理由がなくて、規定による各種届出をせず、又は書類その他の物件を提出しない場合

⇒年金給付の支払を一時差し止める。