国民年金法

《目次》

【付加年金】 (法43条〰48条)

【問題】付加年金の年金額は、400円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
(平成13年 問10A)
【解答】×
【解説】(法44条)
■付加年金の額⇒200円×付加保険料納付済期間の月数


【問題】第1号被保険者であった間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、障害基礎年金の受給権を取得したとき付加年金も支給される。
(平成15年 問2B)
【解答】×
【解説】(法43条)
■付加年金は、付加保険料を納付した者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給される。 従って、障害基礎年金の受給権を取得しても付加年金は支給されない。


【問題】老齢基礎年金の受給権者が付加年金を受給できる場合、老齢基礎年金の繰下げを申出たとき、付加年金も繰下げ支給され、その加算も行われる。
(平成15年 問4C)
【解答】○
【解説】(法46条)
■付加年金を受給できる老齢基礎年金の受給権者が、老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合⇒同時に付加年金も繰下げて支給される。



【問題】昭和61年4月1日前の付加保険料納付済期間は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る付加保険料納付済期間を有する第3号被保険者には、原則として付加年金が支給される。
(平成17年 問9B)
【解答】○
【解説】(法附則8条1項)
 ■昭和61年4月1日前に付加保険料を納付していた場合

⇒新法施行日以後第3号被保険者であったとしても、付加年金が支給される。


【問題】老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、付加年金の支給を停止する。
(平成13年 問4E)
【解答】×
【解説】(法47条)
■付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合

⇒その間その支給を停止。

■「全部又は一部」⇒「全部」にすれば正しい。


【問題】老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合には、付加年金の支給についても繰下げられるが、付加年金の額は、老齢基礎年金と同率には増額されない。
(平成18年 問8B)
【解答】×
【解説】(法46条)
■付加年金の支給対象者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合

・付加年金も同様に繰下げて支給

・支給額は老齢基礎年金と同じ率で増額


【問題】死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金について、それぞれ付加年金が加算される。
(平成15年 問4A)
【解答】×
【解説】(法43条)
付加年金は、付加料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときにその者に支給されることになっているので、たとえ、付加保険料を納付していたとしても、遺族基礎年金及び寡婦年金には付加年金は加算されない。
よって、「遺族基礎年金及び寡婦年金について、それぞれ付加年金が加算される」とした問題文は誤りである。


【問題】脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日から2年を経過した日以後である。
(平成13年 問10B)
【解答】×
【解説】(法附則9条の3の2第1項3号)
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の請求をすることができないとされている。
よって、「最後に被保険者の資格を喪失した日から」とした問題文は誤りとなる。


【問題】付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。
(平成19年 問4B)
【解答】×
【解説】(法43条、法49条、法52条の2)
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付である。
よって、「第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付」とした問題文は誤りである。
なお、被用者年金の被保険者の被扶養配偶者(サラリーマンの妻など)で昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入し、付加保険料を納付していた者は、新法施行後は第3号被保険者となるため付加保険料を納付することはできなくなるが、新法施行前の付加保険料に基づく付加年金は老齢基礎年金と合わせて支給される。(法附則8条1項(昭和60年5月1日法律第34号))


【問題】付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。
(平成20年 問4C)
【解答】×
【解説】(法47条1項)
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止することになっているため、老齢基礎年金が一部支給されている場合は支給停止されない。
よって、「全部又は一部が支給を停止されているとき」とした問題文は誤りとなる。


【問題】死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3年以上あることとされている。
(平成13年 問10C)
【解答】×
【解説】(法52条の2第1項)
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給されることになっている。(老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは除く。)
なお、保険料全額免除期間については、死亡一時金の支給要件としての加入期間には含まれない。
よって、「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3年以上」とした問題文は誤りである。


【問題】死亡一時金の額は、改定率を用いた自動改定の対象とされる。
(平成13年 問10D)
【解答】×
【解説】(法52条の4)
■死亡一時金については、改定率を用いた自動改定の対象ではないので誤り。

(参考)
死亡一時金の支給額
保険料納付済期間及び半額免除期間の2分の1の月数 支給額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
 

■付加保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額

⇒8,500円を加算した額。


【問題】寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。
(平成13年 問10E)
【解答】○
【解説】(法50条)
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の計算方法よって算定した額の4分の3に相当する額とされている。
なお、付加保険料を納付していても寡婦年金の額に加算されない。(死亡一時金には加算があるので注意)


【問題】老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。
(平成19年 問4E)
【解答】×
【解説】(法46条、法附則9条の2第6項)
老齢基礎年金の支給の繰上げ又は繰下げをした場合には、付加年金も同時に繰上げ又は繰下げ支給されることになっており、その場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同様の減額率又は増額率が適用されることになっている。
よって、「その際減額率、増額率は適用されない」とした問題文は誤りである。


【問題】付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに支給される。
(平成19年 問7A)
【解答】×
【解説】(法43条)
付加年金の支給に当たっては、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給することとされている。(老齢基礎年金と合わせて支給される。)
よって、「老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに支給される」とした問題文は誤りとなる。