健康保険法

【日雇特例被保険者の保険】 (法3条2項、8項、123条、129条他)

【問題】日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
(平成21年 問10A)
【解答】×
【解説】(法123条1項)
■日雇特例被保険者の保険の保険者⇒全国健康保険協会


【問題】健康保険の保険者には全国健康保険協会と健康保険組合があるが、日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会のみである。

(平成17年 問7D)
【解答】○
【解説】(法4条、法123条)
■健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者⇒全国健康保険協会及び健康保険組合

■日雇特例被保険者の保険の保険者⇒全国健康保険協会


【問題】臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。
(平成19年 問1D)
【解答】○
【解説】(法3条1項)
■臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
■ただし、所定の期間(設問の場合は5週間)を超え、引き続き使用されるに至った場合⇒日雇特例被保険者でなくなり、その日から一般の被保険者の資格を取得する。


【問題】農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合、厚生労働大臣の承認を得て、日雇特例被保険者とならないことができる。
(平成18年 問7C)
【解答】○
【解説】(法3条2項、昭和34年7月7日保発第58号)
■下記のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けた場合⇒日雇特例被保険者にならないことができる。
①適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
②任意継続被保険者であるとき。
③その他特別の理由があるとき。

 


【問題】日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出し、その交換を申請しなければならない。

(平成18年 問7A)
【解答】○
【解説】(法126条、則116条1項)
■日雇特例被保険者手帳は、介護保険第2号被保険者に該当する場合と該当しない場合では、手帳の様式が異なるため交換の申請が必要。


【日雇特例被保険者の保険給付】


【問題】高額療養費は、日雇特例被保険者及びその被扶養者の療養に要した費用については支給されない。
(平成23年 問8B)
【解答】×
【解説】(法147条)

■日雇特例被保険者及びその被扶養者の療養に要した費用についても、高額療養費の対象になる。


【問題】日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。
(平成19年 問3D)
【解答】×
【解説】(法129条4項)
■日雇特例被保険者が療養の給付を受けるとき⇒保健医療機関等に受給資格者票を提出。

■受給資格者票⇒一般被保険者の被保険者証に相当し、日雇特例被保険者の受給資格の有無を保健医療機関等に対し公的に証明するもの。


【問題】日雇特例被保険者が日雇特例被保険者手帳を提出して選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。
(平成15年 問5B)
【解答】×
【解説】(法131条2項)
■日雇特例被保険者が保険外併用療養費の支給を受けようとするとき⇒受給資格者票を保険医療機関等に提出しなければならない。
■「日雇特例被保険者手帳」で保険給付を受けることはできない。


【問題】日雇特例被保険者の療養の給付期間は、同一の疾病又は負傷に対し、療養の給付等開始日から1年間( ただし、結核性疾病の場合は5年間)である。

(平成18年 問7E)
【解答】○
【解説】(法129条2項2号、昭和59年9月28日厚生省告示第158号)
■日雇特例被保険者に対する療養の給付の受給資格⇒原則として前2か月間で26日以上又は前6か月間で78日以上の保険料を納付していることが要件。
■日雇労働者に関しては、受給資格を満たさない月においても、日雇特例被保険者として医療給付を受けた疾病又は負傷について、医療の給付の受給開始後1年間(結核性疾病については5年間)は、継続して療養の給付等を受けることが可能。


【問題】日雇特例被保険者の本人給付と一般の被保険者の家族給付とが競合するときは、一般被保険者の家族給付が優先し、日雇特例被保険者の本人給付が行われることはない。
(平成17年 問5C)
【解答】×
【解説】(法54条、法128条2項)
いずれか一方の給付を選択し、その給付を受けた場合は、他方の給付が制限されることになる。

■「一般被保険者の家族給付が優先する」ということはない。

 


【問題】日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要するとされている。また、支給される金額は、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合、当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。
(平成20年 問4B)
【解答】×
【解説】(平成15年2月25日庁保発1号・保発225001号)
■日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たって、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。
■日雇特例被保険者に対する傷病手当金の日額⇒労務不能にかかる療養の給付を受け始めた月の前2月(暦月)間に26日分以上の保険料が納付されている場合は、各月ごとに保険料納付日の標準賃金日額を合算していずれか大きいものの45分の1
前6か月間に78日以上の保険料納付がある場合も同様に、当該前6月の各暦月ごとに標準賃金日額を合算して最大のものを算定の基礎とする


【問題】5月2日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その年の7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる。
(平成14年 問8C)
【解答】○
【解説】(法145条1項)
■初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者⇒特別療養費の対象。
■特別療養費の支給期間⇒日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に手帳の交付を受けた場合は2月)
■設問では、5月2日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けているので、支給期間は5月1日から起算して3月(7月31日)まで。
特別療養費の支給対象者
①初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
②保険料納付要件を満たした月に日雇特例被保険者手帳が無余白になり、その後に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
③保険料納付要件を満たした月の翌月中に日雇特例被保険者手帳を返納し、その後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
④前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に2回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)が無余白になった日から起算して1年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
⑤前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に2回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)を返納した日から起算して1年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者


【問題】日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。
(平成23年 問9C)
【解答】○
【解説】(法135条、平成15年2月25日保発0225001号・庁保発1号)
■設問のとおり正しい。 

 


【日雇特例被保険者の出産関係の給付】 (法137条、138条)

【問題】日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。
(平成23年 問4C)
【解答】×
【解説】(法137条)
■日雇特例被保険者が出産した場合⇒出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されているときは、出産育児一時金が支給される。 


【問題】日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給される。
(平成18年 問7B)
【解答】×
【解説】(法137条)

■「前2月間」⇒「前4月間」にすれば正しい。
■出産育児一時金(出産手当金も同じ)については、出産直前には就労が困難となる場合を想定し、支給要件が他の給付と比べて緩和されている。
 


【問題】日雇特例被保険者が出産したとき、出産の日の属する月の前2ヵ月間に、通算して26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が支給される。
(平成14年 問8B)
【解答】×
【解説】(法137条)
■「出産の日の属する月の前2カ月」⇒「出産の日の属する月の前4月間」にすれば正しい。


【問題】日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産の日以前42日から出産の日後56日以内までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。その額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの30分の1に相当する金額である。
(平成15年 問7B)
【解答】×
【解説】(法138条2項)

■前半の論点は正しい。

■後半の「30分の1」⇒「45分の1」にすれば正しい。
■出産手当金の1日の支給額⇒「出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額」とされている。
■標準賃金日額の各月ごとの合算額の30分の1(日額)の3分の2で45分の1に。