健康保険法

》》 出産育児一時金 (法101条)

【問題】平成23年10月に出産し所定の要件に該当した場合については、39万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。
(平成21年 問3E)
【解答】○
【解説】(法101条、法114条、令36条)
■設問のとおり正しい。

■出産事故により、出産した子が脳性麻痺にかかり、一定障害になった場合の保障制度である産科医療補償制度に加入してい場合にる3万円が加算される。


【問題】出産育児一時金の金額は39万円であるが、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療保障制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の出産の場合3万円が加算され42万円である。

(平成24年 問9D)

【解答】○

【解説】(法101条)

■設問のとおり正しい。


【問題】被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。
(平成21年 問5D)
【解答】×
【解説】(法101条、法113条、昭和27年6月16日保文発2427号、昭和23年保文発898
妊娠4か月以上(85日以後)の分娩⇒生産、死産、流産(人工流産を含む。)又は早産を問わずすべて出産育児一時金等が支給。
■ただし、死産時は被扶養者に該当しないので家族埋葬料は支給されない


【問題】多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子に390,000円、第二子以降は一人312,000円(第一子の80%)が支給される。
(平成19年 問5C 改題)
【解答】×
【解説】(法101条、法114条、令36条)
■第二子以降についても出産育児一時金又は家族出産育児一時金の支給額は1児につき390,000円(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ420,000円)のため誤り。


【問題】出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。
(平成21年 問3D)
【解答】○
【解説】(法101条、法114条、昭和16年7月23日社発991号)
■産科医療保障制度に加入している病院等での双子の出産⇒42万円×2=84万円支給。


【問題】出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。
(平成21年 問3B)
【解答】○
【解説】(法101条、法114条、昭和3年3月16日保発11号)

■設問のとおり正しい。


【問題】出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。
(平成21年 問3A)
【解答】○
【解説】(法101条、法114条、昭和2年3月17日保理792号)
■父不明の私生子分娩についても給付。


【問題】妊娠4か月を超える被保険者が業務上の事由により流産したときは、出産育児一時金が支給されない。
(平成15年 問7E)
【解答】×
【解説】(昭和24年3月26日保文発第523号、昭和27年6月16日保文発第2427号)

■出産の原因が業務上の事故に関連している場合でも出産育児一児金は支給される


【問題】多胎妊娠の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、35万円が支給され、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。
(平成15年 問7C 改題)
【解答×】
【解説】(法101条、法102条、令36条、昭和16年7月23日社発第991号)
■「35万円」⇒「78万円(産科医療保障制度加入の場合84万円)」にすれば正しい。

■多胎妊娠の場合の出産手当金⇒出産の日以前の支給日数は98日に延長。