健康保険法

【一般の被保険者の保険料等】 (法156条)

【問題】全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、被保険者は遅滞なくその旨を事業主を経由して厚生労働大臣(被保険者が任意継続被保険者であるときは保険者)に届け出なければならない。
(平成21年 問7D)
【解答】×
【解説】(則40条)
■「介護保険適用除外等該当・非該当届」を提出不要な場合。
①被保険者が65歳に達することにより介護保険第ニ号被保険者に該当しなくなった場合
②40歳に達し介護保険第2号被保険者に該当した場合


【問題】全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。
(平成22年 問3A)
【解答】×
【解説】(法附則7条1項)
■「全国健康保険協会」⇒「健康保険組合」にすれば正しい。


【問題】承認健康保険組合が介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額について特別介護保険料額を採用する場合、その算定基準は、当該承認健康保険組合の特別介護保険料の総額が当該健康保険組合が納付すべき介護納付金の総額よりも高くなるように規約で定めなければならない。
(平成20年 問6C)
【解答】×
【解説】(法附則8条2項)
■「介護納付金の総額よりも高くなるように規約で定めなければならない」⇒「介護納付金の総額と等しくなるように規約で定めなければならない」
にすれば正しい。
■一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(承認健康保険組合)⇒特例として介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額(定額の介護保険料額)との合算額とすることが認められている。


【問題】被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分及び4月分の保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで納付する。
(平成13年 問2A)
【解答】×
【解説】(法156条3項、法164条1項、法167条1項)
■3月31日に退職した場合の資格喪失日は4月1日。
■資格喪失月分(設問の場合4月)の保険料は算定しないので、納付が必要なのは3月分の保険料。4月分の保険料は不要。
■保険料の納付期限⇒翌月の末日なので正しい。


【問題】被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない。
(平成19年 問6A)
【解答】○
【解説】(法156条1項・3項)
■被保険者の保険料⇒資格を取得した月から資格を喪失した月の前月まで月単位で徴収。
■資格を取得した月に、更に資格を喪失(同月得喪)の場合の保険料⇒1ヶ月分徴収。

 


【問題】4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。
(平成16年 問7B)
【解答】○
【解説】(法156条、昭和19年6月6日保発第363号)
資格を取得した月に、更に資格を喪失(同月得喪)すれば、保険料は1か月徴収されることになっている(昭和27年7月14日保文発第129107号)が、再び資格を取得し、同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1か月につき2か月分以上の保険料を負担することもあり得る。


【保険料の徴収の特例(少年院に収容中/育児休業等期間中)】 (法158条、159条)

【問題】被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。

(平成24年 問3B)

【解答】×

【解説】(法158条、159条)

■設問の場合、被保険者負担分の保険料は免除されない。

■保険料が免除されるのは2つ

①刑事施設等に拘禁等された場合

②育児休業等している場合


【問題】前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、その翌月以後拘禁が解かれた月の前月までの期間、保険料を徴収しない。
(平成17年 問3C)
【解答】×
【解説】(法158条)
■前月から引き続き被保険者である者が、少年院等に収容されたとき、刑事施設や労役場等に拘禁されたときは⇒その月から該当しなくなった月の前月までの保険料は徴収しない。

■上記の保険料徴収の特例⇒一般被保険者のみに適用。

任意継続被保険者、特例退職被保険者には適用されない。


【問題】特例退職被保険者が、刑事施設、労役場等に拘禁されたときは、一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず、保険料が徴収される。
(平成19年 問7C)
【解答】○
【解説】(法158条、法附則3条6項)
■特例退職被保険者が刑事施設、労役場等に拘禁されたとき⇒任意継続被保険者と同様に一般被保険者に適用される保険料徴収の特例は適用されない。


【問題】育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
(平成22年 問10D)
【解答】×
【解説】(法159条)
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、保険者等に申出をしたとき 

は、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間被保険者負担分及び事業主負担分の保険料が免除される。
■「その育児休業等を開始した日の属する月の翌月から」の箇所が誤り。

 


【問題】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う 労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業等期間中の保険料については、事業主が保険者に申出することにより、その育児休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担すべき保険料について免除される。
(平成14年 問5B)
【解説】×
【解答】(法159条)
■保険料が免除される期間⇒「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」


【問題】育児休業等の期間については、事業主が保険者に申出することにより、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。
(平成16年 問7A)
【解答】○
【解説】(法159条)

■設問のとおり正しい。

■保険者に申出るのは、被保険者ではなく、事業主。

 


【問題】育児休業期間中は保険料が免除されるが、育児休業期間が終了したとき及び育児休業期間中に被保険者資格を喪失した場合には、必ず事業主に保険料免除の終了通知が行われることになっている。
(平成19年 問6C)
【解答】×
【解説】(法159条、平成17年3月29日保保発第329001号・庁保険発第329002号)
■育児休業等期間中に被保険者資格を喪失した場合⇒保険料免除の終了に係る通知は行われない。
■「必ず事業主に保険料免除の終了通知が行われることになっている」の箇所が誤り。


【準備金】 (法160条の2)

【問題】健康保険組合は、支払い上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
(平成21年 問2E)
【解答】○
【解説】(令21条1項・2項)
■設問の通り正しい。