労働安全衛生法 選択式対策 健康管理手帳

健康管理手帳(法67条)

①【 ① 】は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る【 ② 】を交付するものとする。

ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。

 

⓶政府は、【 ② 】健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。

①都道府県労働局長

⓶健康管理手帳