■健康管理手帳(法67条)
①【 ① 】は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る【 ② 】を交付するものとする。 ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
⓶政府は、【 ② 】健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。 |
①都道府県労働局長
⓶健康管理手帳