労働安全衛生法 選択式対策 臨時の健康診断

■臨時の健康診断(法66条4項)

【 ① 】は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、【 ② 】の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、【 ③ 】の実施その他必要な事項を指示することができる。

 

労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、

【 ④ 】が任命した者で、【 ⑤ 】に置かれている。

 

①都道府県労働局長

②労働衛生指導医

③臨時の健康診断

④厚生労働大臣

⑤都道府県労働局

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油断は禁物安衛法選択式対策.pdf
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