労働安全衛生法 選択式対策 特殊健康診断

■特殊健康診断(法66条2項)

事業者は、【 ① 】で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、医師による特別の項目についての健康診断(【 ② 】)を行なわなければならない。

有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

 

診断

医師による特別の項目

対象

有害な業務で、下記に常時従事する労働者

①【 ③ 】業務又は【 ④ 】業務

②放射線業務

③特定化学物質業務

④四アルキル鉛等の業務

時期

①雇い入れの際

②配置換えの際

③定期に(原則)⇒【 ⑤ 】月以内ごとに1回

 

①有害な業務

②特殊健康診断

③高圧室内

④潜水

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