労働安全衛生法 選択式対策 作業環境測定

■作業環境測定(法65条)

①事業者は、【 ① 】その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

⓶前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める【 ② 】に従って行わなければならない。

③厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な【 ③ 】を公表するものとする。

④厚生労働大臣は、前項の【 ③ 】を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該【 ③ 】に関し必要な指導等を行うことができる。

⑤都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、【 ④ 】に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を【 ⑤ 】することができる。

①有害な業務を行う屋内作業場

⓶作業環境測定基準

③作業環境測定指針

④労働衛生指導医の意見

⑤指示

ダウンロード
油断は禁物安衛法選択式対策.pdf
PDFファイル 623.4 KB