労働安全衛生法 選択式対策 職長等教育

■職長等教育(法60条)

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、【 ① 】その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(【 ⓶ 】を除く。)に対し、次の事項について、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

①新たに職務につくこととなった職長

 

⓶作業主任者

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