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国民年金法 目的

■目的(法1条)

国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、【 ① 】によって国民生活の安定がそこなわれることを【 ② 】によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

①老齢、障害又は死亡

②国民の共同連帯

ポイント

(1)日本国憲法25条…生存権

(2)給付の種類