労働安全衛生法 選択式対策 製造許可物質

■製造許可物質(法56条)

①ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に【 ① 】を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、【 ② 】厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

 

②【 ③ 】は、前項の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が【 ③ 】の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 

以下略

 

①重度の健康障害

②厚生労働大臣の許可

③厚生労働大臣