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雇用保険マルチジョブホルダー制度 2022年1月 法改正

雇用保険マルチジョブホルダー制度について(厚生労働省リーフレット参照)

令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設

 

■概略

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

 

これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度。

 

 

マルチ高年齢被保険者であった者が失業した場合(注1)には、一定の要件(注2)を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額(注3)の30日分または50日分の一時金)を受給することができるようになります。

 

 

(注1)2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給可能。

ただし、上記2つの事業所以外の事業所で就労をしており、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給することはできない。

 (注2)

離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること等の要件必要。

 (注3)

原則として離職の日以前の6か月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の、およそ5~8割。賃金の低い者ほど高い率。

 

 

 

■雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者

(1)複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

(2)2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 

(3)2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

上記の1と2の事業所で雇用保険の適用を受けた場合、2を離職しても、1と3の労働時間が週20時間以上あるため、1と2で喪失に係る届出後、改めて1と3の雇入に係る届出が必要。

 

■基本的な手続の流れ

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行うが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う。

 

事業主は、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行い、これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申出