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令和3年 厚生労働白書より 年金に関する法改正

令和3年 厚生労働白書(p305

2020年改正法においては、在職定時改定の導入、在職老齢年金制度の見直し、年金の受給開始時期の選択肢の拡大等、を盛り込んだ。

在職中の年金受給の在り方の見直しの一環として、現在は、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定しているが、就労を継続したことの効果を早期に年金額に反映して実感していただけるよう65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10に改定する在職定時改定制度を導入する

20224月施行)。

 

また、6064歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)の支給停止の基準額を、現行の28万円から65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)と同じ47万円に引き上げる(20224月施行)。

 

受給開始時期の選択肢の拡大については、現在60歳から70歳の間となっているものを、60歳から75の間に拡大する。なお、現在、65歳からとなっている受給開始年齢は変更しない(20224月施行)。

 

 

【問題】20224月の改正により、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、就労を継続したことの効果を早期に年金額に反映させるために、年金額を毎年10月に改定する在職定時改定制度を導入した。

 

【問題】20224月の改正により、6064歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度の支給停止の基準額を、47万円に引き上げた。

 

【問題】20224月の改正により、6064歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度の支給停止の基準額は、65歳以上の在職老齢年金制度と同じ47万円である。

 

【問題】20224月の改正により、受給開始時期の選択肢の拡大については、60歳から70歳の間となっているものを、60歳から75歳の間に拡大した。

 

解答…問題はすべて正解です。

 

【問題】20224月の改正により、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年【 A 】月に改定する在職定時改定制度を導入する

 

【問題】20224月の改正により、6064歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度の支給停止の基準額は、65歳以上の在職老齢年金制度と同じ【 B 】万円である。

 

 

【問題】20224月の改正により、受給開始時期の選択肢の拡大については、60歳から70歳の間となっているものを、60歳から【 C 】歳の間に拡大した。

 

 

A10  B47万円  C75