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健康保険法 患者申出療養

今回は、健康保険法の「患者申出療養」に関する内容です。

 

 

早速ですが、平成28-3Dの問題です。

 

患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。

 

答えは、正解です。

 

以下、厚生労働省のHP参照です。

 

Q患者申出療養とはどのような制度ですか。

A未承認薬等を迅速に保険外併用療養として使用したいという困難な病気と闘う患者さんの思いに応えるため、患者さんからの申出を起点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、

できる限り身近な医療機関で受けられるようにする制度。

 

Q先進医療とはどのような違いがありますか。

A先進医療は、医療機関が起点となり、先進的な医療を実施するもの。

患者申出療養は、患者さんの申出が起点となって未承認薬等の使用について安全性が一定程度確認された上で、身近な医療機関において実施できる仕組み。

 

 

Q患者申出療養制度を利用したら未承認薬を保険で使えるのですか。

A患者申出療養制度は、「保険外併用療養費」の制度。

したがって、未承認薬の費用など、保険適用されていない部分については、原則患者さんの自己負担。

 

 

POINT

➀先進医療などの評価療養の対象となっていない療養を患者が希望する場合に、患者の申し出を起点に当該療養を保険外併用療養費の支給対象とする制度。

 

②患者申出療養は、厚生労働大臣に対して、臨床研究中核病院の開設者の意見書等の必要な書類を添えて行う。

 

③臨床研究中核病院とは、国立がん研究センター、一定の大学病院等

 

④厚生労働大臣は、上記申出に対して、速やかに検討し必要な場合は、患者申出療養として定め、申出した患者に速やかに通知する。