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安衛法 選択式 計画の届出等の義務

 

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

■計画の届出等(法88条)

事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

②事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

③事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

1項

2項

3項

下記の機械等の

設置、移転、主要構造部の

変更に係る計画

 

・危険又は有害な作業

・危険な場所

・危険又は健康障害を防止

特に大規模な建設業の仕事に係る計画

 

 

高さ300m以上の塔の建設、堤高150m以上のダム、

最大支間500m以上のずい道等の建設の仕事等

 

建設業・土石採取業

(2項除く)に係る計画

 

 

高さ31m超の建築物、

工作物の建設等、最大支間50m以上の橋梁の建設、

ずい道の建設等

工事開始30日前

 

仕事開始30日前

仕事開始14日前

労働基準監督署長

 

厚生労働大臣

労働基準監督署長

 

【問題】

■計画の届出等(法88条)

事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

②事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

③事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

1項

2項

3項

下記の機械等の

設置、移転、主要構造部の

変更に係る計画

 

・危険又は有害な作業

・危険な場所

・危険又は健康障害を防止

特に大規模な建設業の仕事に係る計画

 

 

高さ300m以上の塔の建設、堤高150m以上のダム、

最大支間500m以上のずい道等の建設の仕事等

 

建設業・土石採取業

(2項除く)に係る計画

 

 

高さ31m超の建築物、

工作物の建設等、最大支間50m以上の橋梁の建設、

ずい道の建設等

工事開始30日前

 

仕事開始30日前

仕事開始14日前

労働基準監督署長

 

厚生労働大臣

労働基準監督署長