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安衛法 選択式対策 健康診断 医師等からの意見聴取

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

■健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(法66条の4

事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 

■健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(則51条の2)

健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 健康診断が行われた日から3月以内に行うこと。

二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

 

自ら受けた健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。

二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

 

③事業者は、医師又は歯科医師から、意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

 

【問題】

■健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(法66条の4

事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 

■健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(則51条の2)

 

健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 健康診断が行われた日から3月以内に行うこと。

二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

 

自ら受けた健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。

二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

 

③事業者は、医師又は歯科医師から、意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。