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安衛法 選択式対策 雇い入れ時の教育

 

 

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

 

■雇入れ時等の教育(法59条)

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 

②前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 

③事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

 

■雇入れ時等の教育(施行規則35条)

事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

ただし、屋内産業的業務かつ非工業的業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。

 

一機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

二安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

作業手順に関すること。

四作業開始時の点検に関すること。

 

五当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

七事故時等における応急措置及び退避に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

 

②事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

 

■雇入れ時等の教育(法59条)

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 

②前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 

③事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

 

■雇入れ時等の教育(施行規則35条)

事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

ただし、屋内産業的業務かつ非工業的業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。

 

一機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

二安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

作業手順に関すること。

四作業開始時の点検に関すること。

 

五当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

七事故時等における応急措置及び退避に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

 

②事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。