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安衛法 選択式対策 譲渡等の制限

 

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

■譲渡等の制限等(法42条)

特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

 

■別表第二(譲渡等の制限の対象となる機械等)

ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置

第2種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であって政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

小型ボイラー

小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

⑤プレス機械又はシャーの安全装置

⑥防爆構造電気機械器具

⑦クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

防じんマスク

⑨防毒マスク

⑩つり上げ荷重が0.5トン以上3未満のクレーン・移動式クレーン

⑪つり上げ荷重が2トン未満のデリツク

⑫積載荷重が1トン未満のエレベーター

⑬ガイドレールの高さが18メートル未満の建設用リフト

木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置

⑮動力により駆動されるプレス機械

⑯交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

⑰絶縁用保護具

⑱絶縁用防具

⑲保護帽

⑳電動ファン付き呼吸用保護具 そのほか50種類

 

■局所防護装置(法43条)

動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。

 

■機械等に係る命令制度(法43条の2)

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第42条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

 

個別検定に合格した機械等以外の機械等で、個別検定に合格した旨の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等

②型式検定に合格した型式の機械等で、規格又は安全装置を具備していないもの

③形式検定に合格した機械等以外の機械等で、形式検定に合格した旨の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等

④形式検定の対象外の機械等で、規格又は安全装置を具備していないもの

 

 

【問題】

■譲渡等の制限等(法42条)

特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

 

■別表第二(譲渡等の制限の対象となる機械等)

ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置

第2種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であって政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

小型ボイラー

小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。)

⑤プレス機械又はシャーの安全装置

⑥防爆構造電気機械器具

⑦クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

防じんマスク

⑨防毒マスク

⑩つり上げ荷重が0.5トン以上3未満のクレーン・移動式クレーン

⑪つり上げ荷重が2トン未満のデリック

⑫積載荷重が1トン未満のエレベーター

⑬ガイドレールの高さが18メートル未満の建設用リフト

木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置

⑮動力により駆動されるプレス機械

⑯交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

⑰絶縁用保護具

⑱絶縁用防具

⑲保護帽

⑳電動ファン付き呼吸用保護具 そのほか50種類

 

■局所防護装置(法43条)

動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。

 

■機械等に係る命令制度(法43条の2)

 

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第42条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

 

個別検定に合格した機械等以外の機械等で、個別検定に合格した旨の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等

②型式検定に合格した型式の機械等で、規格又は安全装置を具備していないもの

③形式検定に合格した機械等以外の機械等で、形式検定に合格した旨の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等

④形式検定の対象外の機械等で、規格又は安全装置を具備していないもの