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安衛法 選択式 特定機械等の規制

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

■製造の許可(法37条)

特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

 

②都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 

■特定機械等の種類(労働安全衛生法の別表1

① ボイラー(小型ボイラー等を除く。)

② 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)

③ つり上げ荷重が3トン以上のクレーン(スタツカー式クレーンにあっては、1トン以上)

④ つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン

⑤ つり上げ荷重が2トン以上のデリツク

⑥ 積載荷重が1トン以上のエレベーター

⑦ ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)

⑧ ゴンドラ

 

【問題】

■製造の許可(法37条)

特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

 

②都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 

■特定機械等の種類(労働安全衛生法の別表1

① ボイラー(小型ボイラー等を除く。)

② 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)

③ つり上げ荷重が3トン以上のクレーン

(スタツカー式クレーンにあっては、1トン以上)

④ つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン

⑤ つり上げ荷重が2トン以上のデリツク

⑥ 積載荷重が1トン以上のエレベーター

⑦ ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)

⑧ ゴンドラ