安衛法 選択式対策 統括安全衛生責任者

 

労働安全衛生法 選択式対策 (統括安全衛生責任者)

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

■統括安全衛生責任者(法15条)

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(元方事業者)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

 

②統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

(以下略)

 

■特定元方事業者等の講ずべき措置(法30条)

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 協議組織の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の連絡及び調整を行うこと。

三 作業場所を巡視すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

五 仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成、関係請負人が講ずべき措置についての指導を行うこと。

六 その他労働災害を防止するため必要な事項

 

【問題】

■統括安全衛生責任者(法15条)

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(元方事業者)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

 

②統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

(以下略)

 

■特定元方事業者等の講ずべき措置(法30条)

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 協議組織の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の連絡及び調整を行うこと。

三 作業場所を巡視すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

五 仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成、関係請負人が講ずべき措置についての指導を行うこと。

六 その他労働災害を防止するため必要な事項