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厚生年金特例法 厚生労働省HP(2022年1月20日公表)

厚生年金特例法(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律) 平成191219日施行

 

上記の法律は、厚生年金保険料が給与天引きされているにもかかわらず、事業主が保険料を納付せず又は資格取得届を提出していない場合の救済法になります。

 

本来、保険料徴収権の時効は2年ですが、保険料の源泉控除があった事実が社会保障審議会の調査審議で認定されたときは、年金記録が訂正され、当該期間が保険給付に反映されます。

 

 

■厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する公表について

(令和4年1月20日公表 厚生労働省HPより)原文のまま

■法の趣旨

被保険者から厚生年金保険料を源泉徴収(天引き)していたにもかかわらず、事業主が年金事務所に対して、当該保険料の納付及び被保険者の資格関係等の届出を行っていたことが明らかでないと日本年金機構で訂正が行える事案又は地方厚生局で地方年金記録訂正審議会より記録訂正の答申があった事案について

 

日本年金機構は、年金の保険給付の対象とするための年金記録訂正を行う。

②事業主は、時効(2年間)消滅後であっても、納付すべきであった保険料を納付することができることとし、日本年金機構がその納付を勧奨する。

 

上記を法の趣旨とし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下、「特例法」と言う。)が成立し、平成191219日から施行されております。

 

 

■特例法第3条に基づく公表について

厚生労働省は、事業主または役員が特例納付保険料を納付しない場合には、その事業所名・事業主または役員等の氏名を公表します。

ただし、公表については、日本年金機構が、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めた場合に限ります。