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社会保険審査官・社会保険審査会法 目的条文

社会保険審査官法・社会保険審査会法

 

■法1条(設置)

健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金法、国民年金法並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第8条の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。

 

②審査官の定数は、政令で定める。

 

■法2条(任命)

審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。

 

 

【問題】

■法1条(設置)

健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金法、国民年金法並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第8条の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に【  】以下「審査官」という。)を置く。

 

②審査官の定数は、政令で定める。

 

■法2条(任命)

審査官は、厚生労働省の職員のうちから、【  】が命ずる。

 

 

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