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介護保険法 目的条文

介護保険法

 

■法1条(目的)

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■法2条(介護保険)

介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

②前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

③第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

④第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

 

■法3条(保険者)

市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

  

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により【  】となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が【  】し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な【  】に係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■法2条(介護保険)

介護保険は、被保険者の【  】(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

②前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、【  】との連携に十分配慮して行われなければならない。

③第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、【  】に基づき、適切な【  】が、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

④第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その【  】において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

 

■法3条(保険者)

【  】は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

【  】は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

 

 

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