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横断学習 労災と健康保険の給付制限

【労働者災害補償保険法】と【健康保険法】の給付制限の横断学習です。

 

100%給付制限⇒保険給付を行わない。

労災保険

健康保険

・故意

・故意

故意の犯罪行為

 

■全部又は一部⇒行わないことができる。

労災保険

健康保険

故意の犯罪行為

・重大な過失

・正当な理由なしに療養に関する指示に従わない場合。

・闘争、泥酔又は著しい不行跡

・偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした場合。

・正当な理由なしに、保険者の文書提出命令に従わず、又は答弁、受診を拒んだ場合。

 

■刑事施設等に拘禁された場合⇒行わない。

労災保険

健康保険

刑事施設、労役場等の施設に拘禁又は少年院に収容された場合

 

⇒休業補償給付等を行わない。

 

少年院等に収容され、又は刑事施設、労役場等に拘禁された場合

 

⇒疾病、負傷、出産に関する保険給付の全部を行わない。

 

■労災保険⇒一時差し止め

労災保険

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関する届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は医師の受診命令に従わないとき

保険給付の支払を一時差し止めることができる。

 

■療養に関する指示に従わない。⇒一部を行わないことができる。

健康保険

被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき

保険給付の一部を行わないことができる。

 

■偽りその他不正の行為⇒全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。

健康保険

偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して

6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。

ただし、不正の行為があった日から1年以内の期間

 

■文書の提出命令、答弁拒否⇒全部又は一部を行わないことができる。

 

健康保険

保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、保険者が行う文書の提出命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだとき

保険給付の全部又は一部を行わないことができる。