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4つの健康保険組合

4つの健康保険組合

指定健康保険組合

承認健康保険組合

特定健康保険組合

地域型健康保険組合

収支の悪化している健康保険組合

介護保険料を定額で徴収可能

退職後も引き続き現役被保険者と同様の保険給付等の受給が可能な健康保険組合

合併により設立された健康保険組合の場合、不均一の一般保険料率を決定することが可能。

厚生労働大臣の

指定

厚生労働大事の

承認

厚生労働大臣の認可

健全化計画

(3年間)

特別介護保険料

・特例退職被保険者

・2/3以上の議決

・年度+5か年度

・2/3以上の議決

健康保険組合に関しては、上記のように4種類の健康保険組合があります。

 

「指定」「承認」「特定」「地域型」の入れ替え問題が出題されても対応できるように内容を押さえてください。