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労働基準法 4つの罰則まとめ

罰則に関しては、覚えているかどうかで正誤が決まります。

全部を覚える必要はありませんが、金額および概略を押さえる必要があります

 

労働基準法の罰則の重い順は、下記の通りになります。

 

1位は、強制労働の禁止。

2位は、中間搾取と最低年齢と坑内労働。

3位は、総則に絡む事項や解雇、労働時間等に関する事項。

4位は、罰金のみ。契約や労働条件の明示、賃金5原則。周知。

 

年次有給休暇は、平成31年改正の「年次有給休暇の時季指定付与」に関しては、30万円以下の罰金。

それ以外の年休に関する罰則は、3番目に重い罰則。

 

■第1位

1年以上10年以下の懲役 又は

20万円以上300万円以下の罰金

・強制労働の禁止(法5条)

 

■第2位

1年以下の懲役 又は

50万円以下の罰金

・中間搾取の排除(法6条)

・最低年齢(法56条)…年少者(満18歳未満)の保護

・坑内労働の禁止(法63条)…年少者の保護

・坑内労働の就業制限(法64条の2)妊産婦等の保護

 

■第3位

6か月以下の懲役 又は

30万円以下の罰金

・均等待遇(法3条)

・男女同一賃金の原則(法4条)

・公民権行使の保障(法7条)

・賠償予定の禁止(法16条)

・解雇制限(法19条)

・解雇予告(法20条)

・労働時間(法32条)

・年次有給休暇(法39条)…ただし、年次有給休暇の時季指定付与は除く

 

第4位

30万円以下の罰金

・契約期間(法14条)

・労働条件の明示(法15条)

・帰郷旅費(法15条3条)

・賃金支払いの5原則

年次有給休暇の時季指定付与(法39条7・8項)…平成31年法改正

・法令等の周知義務(法106条)

 

 

関連ページ

年次有給休暇の罰則

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